広島大学統合報告書2024
53/56

  育教研  究社会・産学連携大学病院国運営費交付金施設整備費 等校友会・基金運営情報財務情報52患者等企業等国立大学法人は公共的な性格を有し、主たる業務は教育・研究であり、利益の獲得を目的としていません。そのため、国立大学法人の会計制度は、企業会計原則をベースとしつつ、国立大学法人の特性に即した会計処理が取り入れられています。ここでは国立大学法人の会計制度について簡単にご説明します。高い公共性が求められる国立大学法人は、国による一定の関与を受け、法人単独の判断で意思決定が完結しない場合があります。期間進行基準時の経過に伴い事業が実施されたとみなし収益化(運営費交付金(原則)、授業料)業務達成基準事業の達成度に応じて収益化(運営費交付金(プロジェクト等))費用進行基準事業のための費用発生をもって業務実施とみなし収益化(運営費交付金(退職手当等)、寄附金、補助金、受託研究収入等)学生授業料、入学料検定料営利企業のように剰余金を資本主に分配せず、業務実施に必要なものとして承認を受けた金額のみ大学が使用します。国立大学法人国立大学法人会計基準の詳細については、文部科学省Webサイトをご覧ください。病院収入雑収入 等受託研究収入寄附金 等国立大学法人の特性国立大学法人の特有の会計処理収益化基準事業の実施には国による一定の関与を受ける収益の認識国立大学法人は、国から交付される運営費交付金をはじめ、授業料等の学生納付金収入、病院収入、受託研究収入等、様々なステークホルダーの皆さまからの収入に支えられて運営されています。これらは、収入の性質に応じて会計処理を行います。運営費交付金や授業料、受託研究収入等を受け入れた際、「業務を行う義務」を負うとの考え方から、債務として負債に計上し、業務の達成によりその義務が果たされた後に、収益として認識します。国立大学法人の利益国立大学法人の費用と収益の対応関係は、基本的には教育研究等を実施するための費用とそれを賄う収益という関係にあり、企業のような収益を獲得するために消費した費用という関係とは異なります。一方で、行うべき事業を効率的に行った場合は利益(未処分利益)が生じることとなります。この利益のうち、経営努力により生じたものとして文部科学大臣の承認を受けた金額は「目的積立金」となり、中期計画の剰余金の使途に従い、次年度以降に使用することとなります。国立大学法人の様々な収入剰余金の配分を行わない出資者に対する国立大学法人の特性と特有の会計処理国立大学法人の会計制度は、次のような特性を踏まえた特有の会計処理が取り入れられています。国から負託される役割や機能が発揮されるよう財政措置を受ける国立大学法人は必ずしも独立採算制を前提とせず、国からの負託業務遂行のため、運営費交付金や施設費等が措置されます。国立大学法人の会計制度について04

元のページ  ../index.html#53

このブックを見る